登録識別情報制度に関するQ&A
1.総論
Q1-1 「登録識別情報」とはどういうものですか。
Q1-2 何故、「登録識別情報」が導入されたのですか。
Q1-3 「登録識別情報」は、所有者コードのようなものですか。1台につき1つの番号が付与されるのですか。
Q1-4 登録自動車以外にも「登録識別情報」が適用されますか。
 
2.登録識別情報の通知
Q2-1 どのような申請の場合に「登録識別情報」が通知されるのですか。
Q2-2 「登録識別情報」が通知された場合の自動車検査証は、どのようになるのですか。
Q2-3 どのような方法で「登録識別情報」が通知されるのですか。
Q2-4 「登録識別情報」の通知の希望は誰でもできるのですか。
Q2-5 「登録識別情報」の通知を新たに希望し、所有者コードをBコード化した所有者で、 従前の「Aタイプ車検証」が使用者に交付されている場合、所有者にはどのように「登録識別情報」が通知されるのですか。
Q2-6 一時抹消登録をした場合に交付される「登録識別情報等通知書」とはどのようなものですか。
Q2-7 「Bタイプ車検証」には最新の「所有者情報」が表示されているのですか。
Q2-8 「登録識別情報」の電子的通知とは、具体的にはどのような方法ですか。
Q2-9 「登録識別情報」は、何時、生成され、「通知提供サービス」へ格納されるのですか。 また、「登録識別情報」の通知がされた場合、いつから取り出すことが出来ますか。
Q2-10 「Bタイプ車検証」が交付されている場合に、最新の「所有者情報」を確認する方法はありますか。
Q2-11 所有者が「登録識別情報」の通知を希望し、所有者と使用者が異なる登録をする場合に、 これまでと同じ所有者欄に記載のある車検証(Aタイプ車検証)の交付を受けることはできますか。
Q2-12 「Bタイプ車検証」が交付されている場合に、 所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったときは自動車検査証の記入申請は必要ですか。
 
3.登録識別情報の提供
Q3-1 「Bタイプ車検証」が交付されている場合の変更登録、 移転登録はどのように行うのですか。
Q3-2 「登録識別情報」の提供とは、どのような場合に行なうのですか。
Q3-3 番号変更を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
Q3-4 職権打刻を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
Q3-5 「登録識別情報」の提供はどのように行なうのですか。
Q3-6 「登録識別情報」が電子的に提供されているかどうか確認できますか。
Q3-7 中古車の新規登録の場合、「登録識別情報等通知書」での識別情報提供となりますが、 OCRシート等に追加記載等行う必要がありますか。
Q3-8 継続検査時に「Aタイプ車検証」から「Bタイプ車検証」に変更された自動車 (Q2-5参照)について、同日中に第三者への移転登録の申請を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
Q3-9 Bコード所有者への移転登録を行い、使用者が「Bタイプ車検証」の 交付を受けた自動車について、同日中に抹消登録の申請を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
Q3-10 「登録識別情報」の提供が必要な登録申請(移転登録、所有者に かかる変更登録)の際に、識別情報が所有者から電子的に提供されて いなかった場合はどうするのですか。
 
4.一括登録
Q4-1 「一括登録」とはどのような手続きですか。
Q4-2 「一括登録」中は支局等の窓口における申請が制限されるのですか。
Q4-3 「一括登録」が実施される際、事前周知等がされますか。
Q4-4 「一括登録」後、Bタイプ車検証の備考欄に表示されている 「所有者情報」が更新されるのはどのような場合ですか。
Q4-5 「Bタイプ車検証」を持っている使用者が、「一括登録」等により 変更となった最新の所有者情報を知る方法はありますか。
 
5.その他
Q5-1 「登録識別情報通知提供サービス」とはどのようなものですか。
Q5-2 「登録識別情報等通知書」を遺失した場合、登録手続きが 行えないのですか。
Q5-3 輸出予定届出証明書を返納し、「登録識別情報等通知書」 を受け取る場合の手数料はどうなりますか。
 
ここから答が始まる
 
Q1-1 「登録識別情報」とはどういうものですか。
A1-1 自動車の所有者として登録された方に対して、当該自動車の所有者であることを特定するために通知される情報です。
 
具体的には、アルファベット(「I」と「O」を除く24種類)とアラビア数字(10種類)をランダムに配置した6桁の英数字で構成されたものとなります。
 
※ 自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
(道路運送車両法 第2条第9項)
 
Q1-2 何故、「登録識別情報」が導入されたのですか。
A1-2 自動車の登録手続きについては、自動車ユーザーの利便性の向上の観点から、電子化を推進しており、「登録識別情報」の導入は、新規登録等を行った際に、国から申請者に対して将来の登録申請に必要な「登録識別情報」を通知し、これを登録申請の際国に提供することにより、確実な申請者の本人確認を、電子的に行えることを目的としています。
また、これまでは、リース車両や割賦販売により所有権が留保されて登録されている車両について、所有者の住所変更や合併等により、変更登録や移転登録を行う場合に、自動車検査証に記載されている所有者の氏名又は名称及び住所についても記載事項の変更手続きにより同時に行う必要があったため、所有者は、使用者から自動車検査証を回収し、手続きを行った後、新たな自動車検査証を使用者に渡さなければならず、所有者にとって大きな負担となっていました。
このような所使不同一車両の所有者の登録手続きの負担を軽減するため、「登録識別情報」の通知を契機として、自動車検査証から所有者の氏名又は名称及び住所を削除し、登録手続きと検査手続きを切り離すこととしたものです。
 
Q1-3 「登録識別情報」は、所有者コードのようなものですか。1台につき1つの番号が付与されるのですか。
A1-3 「登録識別情報」は、自動車の所有者として自動車登録ファイルに記録されている方が、当該自動車に係る登録を申請する場合に、当該自動車の所有者であることを確認するために用いる情報であり、自動車ごとに登録の都度通知される符号です。
具体的には、新規登録の際に通知された「登録識別情報」を移転登録、所有者情報を変更する変更登録の際に提供を行い、登録後、新たな「登録識別情報」の通知を受けることになります。
 
Q1-4 登録自動車以外にも「登録識別情報」が適用されますか。
A1-4二輪小型自動車、軽自動車には適用されません。
 
Q2-1 どのような申請の場合に「登録識別情報」が通知されるのですか。
A2-1 自動車の新所有者と新使用者が異なる(所使不同一)場合において、新規登録、変更登録(※参照)及び移転登録の各申請時に新所有者が「登録識別情報」の通知を希望した場合に通知されます。
また、一時抹消登録については、全ての所有者に「登録識別情報」が通知されます。
※ 変更登録のうち、登録されている型式、車台番号若しくは原動機の型式又は使用の本拠の位置の変更(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一でなくなった場合を除く。)以外のものに係る場合。
 
Q2-2 「登録識別情報」が通知された場合の自動車検査証は、どのようになるのですか。
A2-2 所有者欄が削除され、備考欄に車検証が交付された時点の所有者情報が表示されます。このような車検証の呼称として「Bタイプ車検証」、従来と同様の車検証の呼称として「Aタイプ車検証」を便宜的に用いています。
 
Q2-3 どのような方法で「登録識別情報」が通知されるのですか。
A2-3 新規登録、変更登録及び移転登録にあっては電子的に通知されます。
また、一時抹消登録にあっては、「登録識別情報等通知書」(書面)によって通知されます。
Q2-4 「登録識別情報」の通知の希望は誰でもできるのですか。
A2-4 所使不同一の自動車の登録申請をする所有者であれば、どなたでも通知を希望することができますが、通知を希望する方は、「登録識別情報」の通知を希望する機能を付加した「所有者コード」をあらかじめ取得する必要があります。
また、「登録識別情報」は電子的に通知されるため、インターネット環境及び通知された「登録識別情報」を管理するシステム(パソコン)の整備が必要となります。
なお、「登録識別情報」の通知の希望の有無を区分するため、「通知を希望する所有者コード」の呼称として「Bコード」、「それ以外の所有者コード」の呼称として「Aコード」とそれぞれ便宜的に用いています。
 
Q2-5 「登録識別情報」の通知を新たに希望し、所有者コードをBコード化した所有者で、従前の「Aタイプ車検証」が使用者に交付されている場合、所有者にはどのように「登録識別情報」が通知されるのですか。
A2-5 変更登録(所有者コード以外の登録事項の変更であって所使同一になる場合を除く)、更正登録(所使同一になる場合を除く)、番号変更、構造等変更検査、記載変更、自動車検査証再交付、継続検査限定検査証交付を除く)等による所有者コード以外の変更(所使同一になる場合を除く)の各申請に伴いAタイプ車検証が提出された場合、その申請処理とともに、所有者に登録識別情報が通知され、使用者にはBタイプ車検証に交換して交付されます。
 
Q2-6 一時抹消登録をした場合に交付される「登録識別情報等通知書」とはどのようなものですか。
A2-6 従来の一時抹消登録証明書に替わり、一時抹消登録時に所有者に交付されるものです。一時抹消登録証明書からの変更点は、使用者欄と使用の本拠の位置欄が削除されたこと、右下の運輸支局長名に公印省略印が記載されなくなったことです。
 
Q2-7 「Bタイプ車検証」には最新の「所有者情報」が表示されているのですか。
A2-7 車検証交付時の所有者情報が表示されるため、必ずしも最新ではありません。
これは、使用者や中古車流通の利便性を考慮して表示することとしたものです。
 
Q2-8 「登録識別情報」の電子的通知とは、具体的にはどのような方法ですか。
A2-8 所有者は、「登録識別情報通知提供サービス」というインターネット上のウェブサイトにアクセスし、
あらかじめ国土交通省から通知されたユーザーID及びパスワードによりログインし、通知を受け取ります。
通知を受け取る方法は、「一件通知」と「一括通知」の2通りあります。
 
Q2-9 「登録識別情報」は、何時、生成され、「通知提供サービス」へ格納されるのですか。また、「登録識別情報」の通知がされた場合、いつから取り出すことが出来ますか。
A2-9 「登録識別情報」は、登録申請等の際に生成され、これによりBタイプ車検証が出力され、当日のオンライン業務終了後、「通知提供サービス」へ格納されます。
なお、格納された「登録識別情報」については、翌開庁日のオンライン開始時間(8時50分)以降に通知を受け取ることができます。
 
Q2-10 「Bタイプ車検証」が交付されている場合に、最新の「所有者情報」を確認する方法はありますか。
A2-10 登録事項等証明書を請求するか、自動車登録情報の電子的提供制度により確認することができます。
 
Q2-11 所有者が「登録識別情報」の通知を希望し、所有者と使用者が異なる登録をする場合に、これまでと同じ所有者欄に記載のある車検証(Aタイプ車検証)の交付を受けることはできますか。
A2-11 Bコードで申請されている所有者は、「登録識別情報」の通知を希望しているため、「Aタイプ車検証」の交付はできません。
 
Q2-12 「Bタイプ車検証」が交付されている場合に、所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったときは自動車検査証の記入申請は必要ですか。
A2-12備考欄の所有者情報の表示は自動車検査証の記載事項ではないので、記入申請は必要ありません。
また、備考欄の所有者情報については、申請による更新はできません。
 
Q3-1 「Bタイプ車検証」が交付されている場合の変更登録、移転登録はどのように行うのですか。
A3-1 移転登録及び所有者にかかる変更登録にあっては、通常の申請書類に加え、所有者からの「登録識別情報」の提供が必要になります。
なお、自動車検査証の記載事項に変更がない場合は、使用者からの自動車検査証の提出は必要ありません。
 
Q3-2 「登録識別情報」の提供とは、どのような場合に行なうのですか。
A3-2 新規登録(一時抹消登録があった自動車に係るものに限る。)、変更登録(所有者の氏名または名称、住所の変更によるもの及び所使同一への使用者の変更に限る。)、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、所有者が提供することと規定されています。(法第18条の3第1項)
また、解体の届出(法第16条第2項)、輸出の届出(法第16条第4項)、所有者変更記録(法第18条第3項)を行う際には、所有者が「登録識別情報等通知書」を提出することが必要です
Q3-3 番号変更を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
A3-3 必要ありません。 
Q3-4 職権打刻を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
A3-4 必要ありません
 
Q3-5 「登録識別情報」の提供はどのように行なうのですか。
A3-5 所有者は、「自動車登録番号」、「所有者コード」及び「登録識別情報」などから構成される提供ファイルを作成し、インターネット回線を利用して「登録識別情報通知提供サービス」に電子的に送信するか、申請書に「登録識別情報」を記入することにより行います。
なお、中古車の新規登録については、「登録識別情報等通知書」の提出により行います。
 
Q3-6 「登録識別情報」が電子的に提供されているかどうか確認できますか。
A3-6 「登録識別情報」が電子的に提供されている場合には、登録事項等証明書の交付請求により、その備考欄に「登録識別情報提供済」の文字が表示されます。(登録情報の電子的提供の場合も同様。)
なお、電子的に提供を行っていない場合は、「登録識別情報通知中」の表示となります。
 
Q3-7 中古車の新規登録の場合、「登録識別情報等通知書」での識別情報提供となりますが、OCRシート等に追加記載等行う必要がありますか。
A3-7 ありません。
 
Q3-8 継続検査時に「Aタイプ車検証」から「Bタイプ車検証」に変更された自動車(Q2-5参照)について、同日中に第三者への移転登録の申請を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
A3-8 「登録識別情報」は、「Bタイプ車検証」が交付された翌開庁日以降に通知を受けることができることから、継続検査が行われたことにより生成された「登録識別情報」は、同日中に行われる移転登録の際には通知を受け取ることができないため、提供の必要はありません。
 
Q3-9 Bコード所有者への移転登録を行い、使用者が「Bタイプ車検証」の交付を受けた自動車について、同日中に抹消登録の申請を行う場合、「登録識別情報」の提供は必要ですか。
A3-9 A3-8と同様に、同日中に行われる抹消登録の際には「登録識別情報」の通知を受け取ることができないため、提供の必要はありません。
 
Q3-10 「登録識別情報」の提供が必要な登録申請(移転登録、所有者にかかる変更登録)の際に、識別情報が所有者から電子的に提供されていなかった場合はどうするのですか。
A3-10 「登録識別情報」は、申請書(OCR申請書)の所定欄に記載することでも国に提供することができます。所有者から登録識別情報(実際の英数字)を確認し、申請書に記入して提出して下さい。
 
Q4-1 「一括登録」とはどのような手続きですか。
A4-1 「一括登録」は、Bコード所有者の所有する登録自動車のうち、Bタイプ車検証が交付されているものについて、所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更による変更登録、Bコード所有者同士の合併による移転登録など、所有者単独で登録申請を行うことができる場合に、「登録識別情報通知提供サービス」を利用した電子申請により登録ファイル上の所有者コードを一括して新たな所有者コードに変換することにより登録手続きを行う処理をいいます。
 
また、「登録識別情報」が通知されている自動車は、車検証から所有者情報が削除されることから、所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更や、会社の合併等で所有者に関する表示が変更となった場合でも、車検証の提出は必要ありません。
 
Q4-2 「一括登録」中は、支局等の窓口における申請が制限されるのですか。
A4-2 「一括登録」の手続き中は、当該所有者名義のBタイプ車検証が交付されている自動車に係る登録申請等について、二重登録を防止するため、
各支局等における窓口での一部の申請受付を一括登録完了まで中止します。
<中止する申請>
変更登録、移転登録、一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、自動車検査証記入、番号変更
<中止しない申請>
新規登録、継続検査、臨時検査、自動車検査証再交付、検査標章再交付、登録事項等証明書交付、輸出予定届出、解体届出、所有者変更記録
なお、登録識別情報が電子的に提供済みの自動車については、中止する申請はありません。
 
Q4-3 「一括登録」が実施される際、事前周知等がされますか。
A4-3 「一括登録」が行われる場合には、当該所有者から使用者に対して実施の通知がなされますが、窓口における登録申請等が一部制限されることになるため、トラブル防止の観点から、支局等でも掲示により案内を行うこととします。
 
Q4-4 「一括登録」後、Bタイプ車検証の備考欄に表示されている「所有者情報」が更新されるのはどのような場合ですか。
A4-4 継続検査、構造等変更検査、検査証再交付、検査標章再交付、車検証記載変更、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更以外)、番号変更などにより車検証が新たに交付される場合、備考欄に最新の所有者情報が表示されます。
 
Q4-5 「Bタイプ車検証」を持っている使用者が、「一括登録」等により変更となった最新の所有者情報を知る方法はありますか。
A4-5 「一括登録」が行われる場合には、当該所有者から使用者に対して実施の通知がなされますが、登録事項等証明書を請求するか、自動車登録情報の電子的提供制度により確認することもできます。
 
Q5-1 「登録識別情報通知提供サービス」とはどのようなものですか。
A5-1 「登録識別情報通知提供サービス」とは、所有者が国から電子的に「登録識別情報」の通知を受け、電子的に国に提供を行うために、国土交通省が運営するインターネット上のウェブサイトで、「登録識別情報」は当該ウェブサイト内のサーバに格納されています。
所有者は、あらかじめ国土交通省から通知を受けたID・パスワードを使用してサイトにアクセスし、「登録識別情報」の通知を受け、提供することができます。なお、サイト内に格納された「登録識別情報」は、所有者が提供するまで何度でも取り出すことができます。
 
Q5-2 「登録識別情報等通知書」を遺失した場合、登録手続きが行えないのですか。
A5-2 「登録識別情報等通知書」は再交付できませんので、中古新規登録を行うこととなる管轄の運輸支局等にご相談下さい。
 
Q5-3 輸出予定届出証明書を返納し、「登録識別情報等通知書」を受け取る場合の手数料はどうなりますか。
A5-3 その場合には手数料はかかりません。
なお、輸出抹消仮登録証明書を返納し、「登録識別情報等通知書」の交付を受ける場合には、350円の手数料が必要となります。

 

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