Q.車庫場所「自動車の保管場所等に関する法律」証明書)は何故必要か? |
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A.車を所有するためには、車を置く場所が確保されていなければならない |
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1.自動車の保管場所の確保は、「自動車の保管場所等に関する法律」により義務付けられています。 2.自動車を所有するときは「車庫証明」が、軽自動車を所有する時は「保管場所届出」が必要です。 |
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登録自動車(封印が付いている車)で車庫証明が必要な場合
1.自動車を新規に購入するとき(新規登録) 2.自動車の所有者の住所、事業所等を変更するとき(変更登録) 3.自動車の所有者を変更するとき(移転登録(名義変更)) |
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軽自動車で車庫証明保管場所の届出が必要な場合
1.軽自動車を保有したとき(軽自動車名義・住所変更) 2.軽自動車の保管場所を変更したとき(軽自動車名義・住所変更) 3.軽自動車の保管場所を適用地域内に変更)したとき(軽自動車名義・住所変更 ) |
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1.駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所から2km以内であること。 2.自動車を道路から支障なく出入りさせることができること。 3.自動車全体を収容できる大きさがあること。 4.保管場所を使用できる権原を有すること。 |
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申請必要書類は?
1.自動車保管場所届出書(警察署で配布) 2.保管場所標章交付申請書(警察署で配布) 3.保管場所の使用権原を証する書面 (警察署で配布) 4.保管場所の所在図および配置図(警察署で配布)
※ 各都道府県の警察署によって申請書が、若千違う。警察署によって様式が2枚−5枚になっている。 記載内容は、法律で決まっているので記載事項はほとんど同じ。 後記で例を記載します。 |
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プロが教える記入テクニック!
車検証や住民票などを丁寧に、見ながら記入を行ってください。あいまいな項目については記入せず、管轄の警察でお尋ねください。
各警察署により申請書が若干異なります。詳しくは各警察署でお尋ねください。
残念なことですが、細かいところでは、各窓口・極端にいえば人によって違います。 |
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1.申請者自身の保有する土地又は建物を使用する場合は、 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
2.他人の土地又は建物を保管場所とする場合は、下記のいづれか一つ
※ 賃貸住宅の場合で、「保管場所使用承諾書」の交付が有料(1000円〜4000円)となるときは、
「駐車場の賃貸契約書」の写しで申請できます。(警察によってはだめなケースがあります) |
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(第一段階)最寄りの警察署に行き、車庫証明の申請用紙をもらってきます。使用権原を証する書面を用意します。
申請書を作成します。保管場所の所在図および配置図を作成します。
(第二段階)車庫の有る地域を管轄する警察署に行き、証紙売り場で2200円の証紙を購入します。
申請書と証紙および使用権原を証する書面、所在図および配置図を提出します。
許可日(3日後の平日)が指定された引換証が交付されます。
(第三段階)指定された許可日に引換証を持参して警察署に行きます。
引換証に申請者名と受領者名を記入します。
証紙売り場で550円の証紙を購入します。引換証と証紙を提出して、
保管場所証明書を受領します。
※ 軽自動車の保管場所の届出は、届出翌日に標章が交付されます
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軽自動車にかんする車庫証明保管場所の届出の特徴
1.軽自動車は一部指定された場所のみ車庫証明が必要(10万人以上の市)
2. 軽自動車は、届出が終わり名義変わった後や住所変更後に、警察署に対して出すことになる。(後出し) |
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警視庁などは3枚複写で他の都道府県と違います。下記3つのHP を見てみてください。 |
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北海道http://www.police.pref.hokkaido.jp/guide/jidousya/jidousya.html
警視庁http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako1.htm
宮城県http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kisei/syako/syako.htm
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こんな場合は処罰されます
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