利益相反行為とは

  その1

取締役個人とその取締役の会社間取引や同じ取締役の会社間の取引などです。

この取引ついては利益相反行為になるため、会社法の規定により、

 取締役会(株主総会)の決議が必要になります。  

簡単に言うと、色々な権限を持つ取締役の地位を利用して


自分の有利になる様に、自分が取締役している会社の


財産を処分してはいけない
(自己取引の禁止) このような自動車の自己取引を行い、

又、登録を行うには、自動車登録

令の規定により通常の名義変更(移転登録)

の書類の他に取締役会議事

録(写)又は株主総会議事録(写)を

提出していただく必要があります。

現会社法では取締役会設置会社とそれ以外のものがあのます。

 

  その2

たとえば、相続の場合で、相続人が配偶者である妻と中学生の  子供2人のケースです。

法律では、20歳未満の未成年者は、

法律上の物事を決定するための判

断能力が不十分であるとみなされています。

法律上の手続きをするため

に、親権者である親の同意が必要とされている。

未成年者が遺産分割協

議を行う場合にも、親権者である法定代理人である

妻の同意が必要となります。しかし、妻自身も相続人なので、

極端な話をすると自分一人で何でも都合の

よいように決めてしまうことができます。こうした事

態を防ぐために、親権者と未成年者との間で利害関係が

衝突するようなケースでは、未成年者のために

家庭裁判所に特別代理人の

選任を申し立てなければなりません。 未成年の子供が2人いる場合には、

特別代理人も2人選任する必要があります。

選任後、配偶者である妻と未成年者の代わりの

2人の特別代理人の間で

遺産分割協議を行います。

(未成年者がいる、自動車の登録に関しては
相続不存在証明書を使用する例が多い)

※ 相続不存在証明書とは、他に相続分を相続しているので、
この車両については相続分を主張しませんとする内容です。
それ故、利益相反行為にならないと解釈されますので、
今回、移転登録する自動車に関しては配偶者である
妻の名義にしますという内容です。

その1に関しては、

  その取締役個人と法人格をもつ会社との 間に、利益が相反する。

その2に関しては、

  相続については、子供の法定代理人である

      母の立場と相続財産を受ける相続人としての  立場が、利益相反する。 札幌運輸支局では法律どおりにはなっていません。

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