軽自動車手続の特徴
 
 軽自動車は、登録制度の適用を受けていないので、封印はついていません。故に、届出制度になっているので、
 
「公証制度」ではなく「対抗要件」はありません。ただし、軽自動車には所謂、検査制度が導入されている。
 
       検査記録事項証明書の制度の適用あり(申請できるのは所有者のみ)
   
         軽自動車の申請先 
 
        
軽自動車
軽乗用車
5ナンバー
乗用車
封印なし
 
 
 
 
社団法人全国軽自動車協会HP
軽自動車
検査協会
軽トラック・バン
4ナンバー
トラック・バン
特種用途自動車
8ナンバー
焼き芋・たこ焼き販売車

     

※  軽自動車にかんする車庫証明保管場所の届出の特徴
 
 
1.軽自動車は一部指定された場所のみ車庫証明が必要(10万人以上の市)
 
2.軽自動車は、届出が終わり名義変わった後や住所変更後に、警察署に対して出すことになる。(後出し)
 
名義変更・住所変更の手続が終わった後の車検証のコピーを添付することになる。
 
軽自動車は車庫の届出が必要です 届出制度適用市にお住まいの場合
          が必要です。届出先は車庫の所在地を管轄する警察署です。
  
             ※車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

 

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