自動車の手続きに関する行政書士の役割と行政書士法違反について
1. 自動車の名義変更(移転登録)・廃車(抹消登録)などを、官公庁(陸運支局等)にする場合、
報酬(商売)をもらってその手続をできるのは、基本的には行政書士だけです。
2.自動車販売セールスマン等が、報酬(商売)をもらって、書類作成(登録関係書類及び車庫証明も含む)はできません。
3.中古車販売店などが、お金を取って、行政書士に頼まず、登録関係書類(車庫証明も含む)の作成は、出来ません。
よく注文書(契約書)を見てください。行政書士料と書いてあっても、依頼していない場合も多いので注意。
行政書士料と書いてあって、もし依頼していないときは詐欺行為です。
その他、行政書士料のほか2〜5万円の料金を車庫証明や登録の手数料を取っていたら違反の可能性が高い。
※ 違反している場合は、行政書士法19条に違反し一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
※ 違反している場合は、名義変更等の料金を返金してもらえる権利があります。
行政書士法違反事例
※ ただし、家族、友人等が、無料(商売ではない)で自動車の名義変更等を、行うことは行政書士法違反ではありません。
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