封印制度に対する見直し要望について
 
1.現行制度
自動車の所有者は、自動車登録番号標の交付を受け、国土交通大臣から
の権限委任を受けた自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等又
はその委託を受けた者の行う運輸支局等の表示された封印の取付けを受け
なければならないこととされている (道路運送車両法第 11条第1 項) 。 
 
2.内閣府設置の「国民の声」へ提案された見直し要望
 
@封印制度を廃止するか、封印は全国一律の制度とし、何処の運輸支局で
あっても封印を可能とし、ユーザー又はその代理人が、自らの手で運輸支
局に自動車を持込むことなく、自己責任の下で封印ができるように制度を
見直すことが必要である。
 
3.内閣府設置の「国民の声」へ提案された見直し要望
 
A甲種封印取付受託者を柔軟に認めて欲しい。
 
4.自販連(乙種封印取付受託者)からの要望

他県(とくに遠隔地)に自動車を販売した場合の封印取り付け業務に係
る弾力的な運用。
例:東京のディーラーが、大阪に納車する車を販売した場合、OSSに
より東京から大阪ナンバーの登録手続を行えるにも拘わらず、大阪の
同系列ディーラーが封印を取り付けられない(自ら販売した車ではな
い)ため、大阪の運輸支局に車を持ち込まなくてはならない。
 
5.中販連(丙種封印取付受託者)からの要望

平成11年から封印の委託申請が管轄区域外への運輸支局にも可能とな
ったことから、運輸局管轄ブロック内では、既に相互の封印委託を行うと
ともに、一部ブロックを超えた委託も行われているところ。ネットオーク
ションの普及に伴い、販売範囲の広域化も進んでいることから、全国の封
印取付が行えるようにして欲しい。
 
6.行政書士法人からの要望

紙併用OSS登録申請者(行政書士)の管轄支局において、全国の封印
の受領が可能となるようにして欲しい。
 
7.行政書士からの要望

遠隔地の登録手続きを依頼された行政書士とディーラーが連携し、行政
書士が封印受託者として管轄運輸支局長から預かった封印を車検証とナン
バープレートとともにディーラーに送付し、これらを受領したディーラー
が行政書士に代わって封印を取り付けることを可能として欲しい。
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